金融商品取引法の特定投資家制度に関する【期限日】のお知らせ

SBIインベストメント株式会社(以下「当社」といいます)は、金融商品取引法(以下「法」といいます)における投資家区分の移行の【期限日】について、以下のとおりといたします。
本お知らせは、法第34条の3第2項、及び金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「内閣府令」といいます)第58条、並びに法34条の4第6項、内閣府令第63条に基づき、公表するものです。

移行の【期限日】 毎年8月30日(休日である場合を含みます。)
なお、当社が定める【期限日】は上記のみであり、複数の期限日は定めておりません。

投資家のみなさま(以下「お客様」といいます)は、当社との契約において、法の定めにより「特定投資家」と「特定投資家以外のお客様」(以下「一般投資家」といいます)に区分されます。
お客様のお申出により一定の手続きを経て、「一般投資家」から「特定投資家」に移行できる場合、または、「特定投資家」から「一般投資家」に移行できる場合があります。

「一般投資家」から「特定投資家」への移行の効果は、原則として【期限日】(毎年8月30日)まで有効となります。
【期限日】を過ぎますと、移行したお客様は、「移行前の投資家区分」に戻りますが、【期限日】以前に当社と締結したファンド契約に関して、法又は当該契約の定めに基づいて行う行為については【期限日】の経過以降も、原則として特定投資家としてのお取り扱いとなります。
なお、投資家区分の移行の継続を希望される場合は、更新の手続をお取りいただきますようお願いします。

本お知らせにつきまして、ご不明な点がございましたらファンド管理部までお問い合わせください。

《お問い合わせ窓口》
〒106-6019 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー19F
SBIインベストメント株式会社 ファンド管理部
Tel 03-6229-0129

以上